千葉市図書館情報ネットワーク協議会 会則
(名 称)
第1条 本会は、千葉市図書館情報ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)と称する。
2 欧文名はThe Chiba City Association of Librariesとし、略称はCCALとする。
(目 的)
第2条 協議会は、千葉市内の公共図書館、大学図書館、専門図書館、博物館、美術館等の図書室、試験研究機関の図書室その他これらに類する機関(以下「各種図書館」という。)の相互の協力・連携を通じて、その情報提供機能を強固にし、所属する職員の能力向上と図書館サービスの向上を図るとともに、学術研究及び生涯学習の発展に寄与することを目的とする。
(組 織)
第3条 協議会は、前条の趣旨に賛同して加盟する千葉市内の各種図書館(以下「加盟館」という。」)をもって組織する。
2 会員になろうとする各種図書館は、「千葉市図書館情報ネットワーク協議会加入申込書(様式1)」を提出するものとする。
3 協議会は、前項の申請を受理したときは、理事会に諮り入会を承認した場合には、「千葉市図書館情報ネットワーク協議会加入承認書(様式2)」を交付するものとする。
(事 業)
第4条 協議会は、本会の目的を達成するために次に事業を行う。
(1) 各種図書館相互の協力・連携
(2) 図書館資料の管理に資するための研修ならびに調査研究
(3) 職員の能力向上に資する研修ならびに調査研究
(4) 図書館サービスの向上に資する研修ならびに調査研究
(5) 広報誌等の発行
(6) Webサイトの運営
(7) その他目的に沿った事業
2 事業についての必要な事項は、別に定める。
(役 員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 10名以内
(4) 監査 2名
(役員の任務)
第6条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また、機関紙担当を兼ねる。
3 理事は、理事会を組織し、協議会を運営する。
4 監査は、会計を監査する。
(役員の選出)
第7条 会長及び副会長は、理事の互選とする。
2 理事及び監査は、総会において選出する。
3 理事及び監査は、加盟館の属する機関の職員とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし再選を妨げない。
2 役員は任期満了した場合にあっても、後任者が選出されるまでの間、その職務を行うものとする。
3 役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第9条 会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は会長が召集し、会長がその議長となる。
(総 会)
第10条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2 定例総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3 総会は、加盟館の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数でこれを決定し、可否同数の場合は議長の決定するところによる。
4 総会は次の事項を審議決定する。
(1) 当該年度の事業計画及び予算に関する事項
(2) 前年度の事業報告及び決算に関する事項
(3) 会費に関する事項
(4) 会則の変更及び諸規定の制定・改廃
(5) その他相互の協力・連携に必要な事項
(理事会)
第11条 理事会は、必要に応じて開催する。
2 理事会は、次に事項を審議決定する。
(1) 本会事業の企画及び運営に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 入退会に関する事項
(4) その他、会長が必要と認めた事項
3 理事会は、理事(代理人)の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数でこれを決定し、可否同数の場合は議長の決定するところによる。
(会 計)
第12条 協議会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
2 会費については別に定めるところによる。
第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第14条 事務局を千葉市中央図書館に置く。
(委 任)
第15条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会にはかって定める。
附 則
この会則は、平成6年1月12日から施行する。
この会則は、平成10年5月21日から施行する。
この会則は、平成20年5月16日から施行する。
この会則は、令和6年7月2日から施行する。